不動産部門 任意売却 延滞する前に手を打つ

「家を売却しても住宅ローンが完済できないので、売れない」
そう思い込んでいらっしゃる方がいます。
そんなことはありません。
任意売却があります。
任意売却とは、ローンの支払いが滞ったときに、 競売による強制的な法的処分ではなく、融資を受けている人(債務者)と 金融機関(債権者・抵当権者)双方の合意により、 一般市場で売却することをいいます。

当事者間の自由意志による売却であることから「任意売却」と呼ばれます。
任意売却は、外見的には通常の売却とまったく同じですから、 競売のように内部の事情や様子が一般公開されることはありませんし、さまざまな業者が押しかけてくることもありません。また、売却後に残ったローンの返済についても、生活状況に合わせた少額返済が認められますし、 条件によっては減免が認められる場合もあります。

任意売却を希望することは、あつかましいことでもなんでもありません。
債権者にとっては、こげついた、あるいはこげつきかけている融資を全額ではないにせよ、直ちに多くを回収することができますし、 競売申立のように手間や費用がかかりません。

任意売却物件とは、住宅ローン又は事業ローンの返済が困難になった物件所有者が、 まとめて返済する目的で、担保不動産を売却する物件です。
債権者の合意があってはじめて取引が成立します。
任意売却は、金融機関から歓迎されることなのですが、 その申し出を行う際には、きちんと業者を立てましょう。

業者を立てずに申し出ることは、リスクを伴うとともに不信感を持たれるおそれがあります。
まず、債権者が特定の任意売却業者に依頼することを勧めてくる場合があります。
これは、自らのペースで交渉を進めたいためで、 債務者側としては歓迎すべきことではありません。
任意売却は、お互いの利益のために債権者、債務者が協力するものであり、 基本的に利害が一致していますが、やはり交渉事ですから、 細かい部分で利害の対立する場面も生じます。仲介する業者の立場が、債権者よりなのか債務者よりなのかで、話し合いの結果が大きく変わる可能性はあります。 債権者が勧める任意売却業者を拒否するには、 ご自身できちんと信頼できる業者を選定しておく必要があります。

どの業者に依頼するかは売主が決めるべきことなので、債権者からの勧めを断っても、それによって不利になったり、心証が悪くなったりすることはありません。
また、任意売却業者を立てずに任意売却の交渉をしようとしても、 単なる時間稼ぎではないかと疑われ、まともにとりあってもらえない可能性があります。多くの金融機関は、任意売却を申し出れば、すぐに競売にかけることはせず、 一定の販売期間を認めるのが一般的です。

しかし、しかるべき業者を立てていなければ、本当に任意売却を行う気があるのか、 あれこれ理由をつけて退去を引き伸ばす作戦ではないか?  と疑われるかもしれません。

不自然な行動をとると、不審に思われるだけです。
きちんと任意売却業者を立て、専任媒介契約も示すと、 本当に売却する意志があると認められるので、円満でスムーズな交渉が進められます